事業主の皆様へ
令和5年12月8日施行の省令改正により、健康保険組合において資格取得時の住民票住所情報の把握が必須となりました。
これに伴い、「被保険者資格取得届」および「被扶養者異動届」、「任意継続被保険者資格取得申請書」などにご記入いただく住所は、居所ではなく、住民票住所を記載していただきますようお願いいたします。